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過払い金を請求する前提として、まずは受任通知で消費者金融・クレジット会社から
取引履歴の開示請求を行います。
その際に、取引を行っていたお客様の本人確認のために、
以下の事項で照会をいたします。
- お客様の氏名
- お客様の生年月日
以上の2点で、お客様の本人確認がなされれば、
消費者金融・クレジット会社から取引履歴の開示がなされます。
そして、その取引履歴をもとに利息制限法に基づいて引き直し計算を行い、
過払い金額を確定し請求することができます。
このように、契約書・カード等はあくまで、
消費者金融・クレジット会社と取引をするに際し作成したものにすぎず、
過払い金を請求するに際しては、無くてはならない資料ではありません(そもそも、お客様が破棄され手元になくても、消費者金融・クレジット会社が保管しています。)。
結局は、契約書・カード等をすべて破棄していても、
借入をしていた消費者金融・クレジット会社さえ分かれば、
過払い金の請求は可能ですので、
消費者金融・クレジット会社と
過去に取引のあった方はお気軽にお問い合わせください。
まずは、「お問い合わせ」フォーム、または直接お電話(03-3265-4981)にて、
お気軽にお問い合わせください。



