A.過払い金の請求は、
できる限り早く、弁護士に相談することをお勧めします。
過払い金の請求は、最後に返済をした時から10年で時効になってしまいます。
時効になってしまっては、高額の過払い金が発生していたとしても、
一切請求できなくなってしまいます。
また、消費者金融・クレジット会社も裁判を提起すれば過払い金を返していますが、一部業者は経営が悪化し、返還に応じなくなっているのが現状です。
実際に、経営が事実上破たんし、過払い金を全額返還しなくなった消費者金融もあります。
A.利息制限法で許された利率をこえる利率である場合、過払い金は発生しており、過払い金は返ってきます。
すでに返済が終わっている場合には、借入れ・返済といった取引期間が7年未満であっても利息制限法で許された利率をこえる利率である場合、過払い金は発生しています。
ただし、過払い金の請求は、最後の返済の日から10年過ぎると時効になり請求できなくなる危険がありますのでお早めにご相談ください。
A.利息制限法で許された利率をこえる利率である場合、過払い金は発生しており、過払い金は返ってきます。
おまとめローンを利用して返済が終わっている場合には、借入れ・返済といった取引期間が7年未満であっても利息制限法で許された利率をこえる利率である場合、過払い金は発生しています。
ただし、過払い金の請求は、おまとめローンでの返済の日から10年過ぎると時効になり請求できなくなる危険がありますのでお早めにご相談ください。
A.手続の都度、東京まで来られなくても、過払い金の回収は可能です。
すなわち、過払い金の請求は、弁護士が消費者金融・クレジット会社と交渉することで解決することが可能であり、お客様が何度も事務所にお越しいただかなくても、連絡はメール・電話、FAX、郵便で十分です。
まずは、「お問い合わせ」フォームまたは直接電話(03-3265-4981)にてお問い合わせください。
A.家族や会社に知られてしまうことを心配される方には配慮いたします。
当事務所では、最初にお客様がご連絡をする際に、希望の連絡方法(携帯電話、メール)、連絡先(電話番号、メールアドレス)、時間帯(例えば、午前11時から午後4時までの間に連絡ください。)をお聞きします。
当事務所からの連絡は、お客様ご希望の方法によって行うので、家族や会社に知られることはほとんどありません。
その他、ご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
A.過払い金が発生しなくても、利息制限法で許された利率をこえる利率である場合借金の額は減ります。
そのうえ、弁護士に依頼すれば、今後、利息を引き下げ、できる限り元金を分割で返済するように交渉いたします。
したがって、毎月の利息の支払いだけで苦しくなることや、元金が全く減っていないということから解放され、確実に元金が減っていき、完済のめどがつきます。
A.可能です。
そのためには、まず、自分でサラ金・クレジット会社に取引履歴の開示を請求します。
具体的な手続きについては、各会社によって異なる場合がございますので、電話で問い合わせてみてください。
そのうえで、市販の利息計算ソフトなどを利用して、過払い金が発生しているかを確認できます。
A.弁護士が受任通知を発送すれば、サラ金・クレジット会社の直接の取り立て行為は法律上禁止されます。
すなわち、サラ金・クレジット会社の毎月の取り立ても法律上禁止されます。
A.司法書士の場合は、過払い金額が140万円を超える事案を取り扱うことができず、地方裁判所での事件を扱うことができません。
一方で、弁護士の場合は、過払い金額がどれだけ高額であっても、事案を取り扱うことができ、また、地方裁判所だけでなく、最高裁判所にいたるまですべての裁判所で事件を扱うことができます。
したがって、サラ金・クレジット会社は、裁判を提起すれば弁護士相手には強気に出ず、過払い金を回収することが期待できます。
そのため、できるだけ多くの過払い金を回収したいならば、弁護士に依頼することをお勧めします。

