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過払い請求のデメリット
Q 過払い請求をするとブラックリスト(信用情報)に載ってしまいますか?

A、金融庁の方針により、債務が残っている状態から、過払い請求しても信用情報に登録されないことが明らかになりました。

従前は、債務が残っている状態で、弁護士に過払い請求を依頼し、利息制限法に基づく引き直し計算の結果、債務がゼロになり、過払い金が発生していたとしても、「契約見直し」、「遅延」等の情報が、信用情報に登録されているのが実態と言われていました。

そのため、残っている債務を完済し、解約手続きをとって期間を空けてから過払い請求をする方法が、信用情報に登録されずに、過払い請求する唯一の方法と考えられていました。

しかし、 金融庁は平成22年1月14日、貸金業者が貸し出しの判断基準として使用している信用情報から、借り手が「過払い利息」を返還請求した履歴を削除させる方針を明らかにしました。

貸金業界からは「過払い利息返還請求の履歴がある人は返済できないリスクが高い。削除すると正確な与信判断ができない」と反発していましたが、金融庁は「信用情報とは支払い能力に関する情報であり、返還請求の有無は信用情報にはあたらない」として、日本信用情報機構に履歴の登録、提供の停止をさせることを決めました。

この影響で、履歴の削除で過払い利息返還請求が急増する可能性があるため、貸金業者からは「経営が圧迫される」との声が上がっているとのことです。

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