

過払い金請求・任意整理を受任し、弁護士が「受任通知」を送付すると、消費者金融・クレジット会社は、あなたに直接請求できなくなるだけでなく、直接連絡することもできなくなります。
また、手続きの期間中、返済をストップしても、消費者金融・クレジット会社の取り立て行為は法律上禁止され、すなわち、消費者金融・クレジット会社の毎月の取り立て・督促も法律上禁止されます。
さらに、当事務所では、最初にお客様にご連絡をする際に、希望の連絡方法(携帯電話、メール)、連絡先(電話番号、メールアドレス)、時間帯(例えば、午前11時から午後4時までの間に連絡ください。)をお聞きし、当事務所からの連絡は、お客様ご希望の方法によって行いますので、家族・会社に知られる危険性はほとんどありません。
その他、ご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



