HOME >> 弁護士の業務広告に関する規程第9条の2に基づく表記
- 受任する法律事務の表示及び範囲
任意整理手続き、及び過払い金が発生していた場合には過払い金請求手続き(過払い金返還請求訴訟含む)
- 報酬の種類・金額・算定方法及び支払い時期
- 完済している場合
- 法律相談料
- 無料
- 着手金
- 無料
- 弁護士報酬(税込)
- 回収した過払い金額の21%(訴訟を提起した場合は26.25%)+3万9900円(1社あたり)
- 残債務があり、取引期間が8年以上の場合
- 法律相談料
- 無料
- 着手金
- 無料
- 弁護士報酬(税込)
- 残債務が減額された額の10.5%+回収した過払い金額の21%(訴訟を提起した場合は26.25%)+3万9900円(1社あたり)
- 残債務があり、取引期間が8年未満の場合
- 法律相談料
- 無料
- 着手金
- 3万9900円(1社あたり・分割可)
- 弁護士報酬(税込)
- 残債務が減額された額の10.5%
なお、手続きの結果過払い金が発生していた場合は、残債務が減額された額の10.5%+回収した過払い金額の21%(訴訟を提起した場合は26.25%)
- 着手金は、整理手続き開始時に一括または分割された額の1回目をお支払いただきます。
- 弁護士報酬は、事件終了後発生いたします。
- 委任契約が委任事務の終了に至るまで解除ができる旨及び委任契約が中途で終了した場合の精算方法
- 依頼者の方は、理由の如何を問わず、委任事務終了に至るまでに委任契約を解除することができる。
- 委任契約が中途で終了した場合の精算方法
- 受任通知発送前に契約を解除した場合は、一切の費用はかかりません。
- 受任通知発送後、和解提案書・過払い金返還請求書発送前に契約を解除した場合、すでにお支払いただいた着手金の返金はできません。その他の費用については発生いたしません。
- 和解提案書・過払い金返還請求書発送後に契約を解除した場合、着手金・手数料3万9900円(1社あたり)をお支払いただきます。その他の報酬は発生いたしません。